国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和8年6月1日(月)より下記の通り診療報酬点数を算定いたします。
〇 電子診療情報連携体制整備加算(月1回)
〇 外来・在宅ベースアップ評価料(1日につき)
〇 外来・在宅物価対応料(1日につき)
ご理解とご協力をお願いいたします。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和8年6月1日(月)より下記の通り診療報酬点数を算定いたします。
〇 電子診療情報連携体制整備加算(月1回)
〇 外来・在宅ベースアップ評価料(1日につき)
〇 外来・在宅物価対応料(1日につき)
ご理解とご協力をお願いいたします。
2026.04.8
2025.11.18
2025.06.25
2024.11.13
2024.07.23